民法改正による 消滅時効の改正点

職業別の短期消滅時効が廃止となりました。

なお、債権の原則的な時効期間は、次のいずれかとなりました。

①権利を行使することができることを知った時から5年(主観的起算点)

②権利を行使することができる時から10年(客観的起算点)

一般の商取引では、お互いに契約内容を知っているはずなので、消滅時効は上記①で計算することが多くなると思われます。

5年間は、記録保管に努めましょう。

 

※法令等は随時変わる可能性がありますので、実務に生かされる際には最寄の税務署などの関係機関や税理士等の専門家への確認を忘れずにしてください。

立川市で開業 立川市・八王子市・多摩市・昭島市・町田市・相模原市・あきる野市・横浜市・川崎市・藤沢市などで頑張っている開業税理士の石原です。

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