税理士としての初心に帰り、会社を作る場合の税務関係書類について書きたいと思います。
真面目に書くため、面白味はありませんが・・・。
各届出に関しては、要件や書式、提出期限が違うので注意しましょう。
会社設立後に提出が必要となる税務関係の基本的は提出書類には、【法人設立届出書】【青色申告の承認申請書】【給与支払事務所等の開設届出書】の3つがあります。
○法人設立届出書
会社を設立した事実や、本店の所在地、事業目的、代表者氏名など、いわゆる会社概要を税務署に届け出るためのもので、基本的な届出書です。
添付書類(定款など)とともに、会社の設立の日以後2カ月以内に提出しなくてはなりません。
なお、こちらの書類は、所轄税務署以外の各都道府県の所管の県・都税事務所と、市区町村にも提出しなければなりません。
提出すると、所轄税務署などから税金関連の書類が送られてくることになります。
○青色申告の承認申請書
確定申告の際に青色申告を行うための書類です。
確定申告には白色と青色の申告があり、青色申告を選択すれば、少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入や欠損金の繰越控除、欠損金の繰り戻し還付などのメリットが受けられるため、提出したほうがいいですね。
提出先は、所轄税務署で、提出期限は会社設立の日以後3カ月以内もしくは最初の事業年度の終了日のうち、いずれか早い日の前日までです。
○給与支払事務所等の開設届出書
会社が役員や従業員に給与を支払う際に、源泉徴収をするために必要な書類です。
提出先は、所轄税務署で、提出期限は給与支払事務所を開設した日から1カ月以内に届け出る必要があります。
事務所といっても、一般に想像する事務所ではなく給与支払いをする場合の《任意の場所》ですので自宅でも構いません。
以上書類のほか、任意で提出する書類として、以下のようなものもあります。
○源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
本来、毎月納付しなければならない源泉税を、従業員が常時10人未満の会社については、7月と1月の年2回の納付とするための書類で、源泉徴収事務の煩雑さを軽減できます。
提出先は所轄税務署で、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
○棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産(年度末にある在庫など)をどの評価方法で行うかを税務署に届け出るもので、提出しない場合は《最終仕入原価法》で評価することになります。
提出先は所轄税務署で、最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出します。
○減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却資産をどの方法で行うのかを税務署に届け出るもので、提出しない場合は建物など以外の資産(車両や備品など)は《定率法》を適用することになります。
減価償却の方法については、建物、建物付属設備、構築物、ソフトウェアなどについては定額法を適用することが決められています。
提出先は所轄税務署で、最初の事業年度の確定申告書の提出期限日までに提出します。
※上記の書類は、役所側から催促されることがないため、忘れずに提出するようにしましょう。
※提出すれば節税効果が得られるものもありますから、期限内に提出するようにしましょう。
※会社設立時は、本業が忙しいのにこのような届出書類は多く、これ以外にもすべきことがあるため、本業以外はそれぞれの専門家(私もその一人です)に頼むのが望ましいかもしれません。
※法令等は随時変わる可能性がありますので、実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士への確認を忘れずにしてください。
立川市で開業 立川市・八王子市・多摩市・昭島市・町田市・相模原市・あきる野市・横浜市・川崎市・藤沢市・横須賀市・愛甲郡などで頑張っている開業税理士の石原です。