長年、儲かっている会社を経営しているといろいろな節税を行ってきていると思われます。
経費処理し、簿外で解約返戻金がたまっている場合など、少なくないのではありませんか。
それを取り崩すタイミングで、役員への退職金を支払うことを考えると思います。
但し、役員退職金の金額を決める際に、みだりに決めてしまうと思わぬ税務リスクがあります。
例えば、あまりに高額な役員退職金を支給すると、経費として認められない可能性があります。
ただし、退職金にはもらう側の税金面で少なくない優遇処置があります
優遇点
- 退職所得控除という所得控除が設けられています
- 退職所得控除後の金額の半分のみが課税所得金額となります
- 他の所得とは別で所得税が計算されます
なお、役員退職金は、最終の役員報酬額・在任期間・功績などを考慮して決めることが一般的です。
※法令等は随時変わる可能性がありますので、実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士への確認を忘れずにしてください。
立川市で開業 立川市・八王子市・多摩市・昭島市・町田市・相模原市・あきる野市・横浜市・川崎市・藤沢市などで頑張っている開業税理士の石原です。