約40年ぶりに民法の相続絵税分野の見直しが、行われるそうです。
夫に先立たれた妻(お母さん)が、妻自身が死ぬまで今まで住んでいた家に住める配偶者居住権なるものが新設されるとのこと
もちろん持ち家という前提ですが、遺産分割の対象から外されるので
旦那さんに隠し子がいた場合は、かなり効果的だなと個人的には思いました。
2022.7.27
2022.5.17
2022.1.14
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