事実上、最低賃金が据え置きに。所得拡大促進税制の適用は?

厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は7 月22 日、令和2 年度の最低賃金について全国平均の目安を示さないこを決めました。

事実上、平成31 年(令和元年)度の全国平均901 円を据え置くことになりそうです。

目安を示さなかったのは、平成21 年度リーマン・ショック以来のことです。(あの時もずいぶん経済が冷え込みました。)

新型コロナウイルス(covid19)による景気低迷を受けて、賃上げ凍結を主張する経営側に配慮した結果であり、

最低賃金を引き上げるかどうかは、最終的には都道府県の判断に委ねられます。

私のお客さんでも最近の2~3年の間、所得拡大促進税制の適用を受けている会社が複数ありましたが、コロナ禍が含まれる期などは厳しいかもしれません。

経済は、全体で動いていかないとなかなか。。。。

 

※法令等は随時変わる可能性がありますので、実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士への確認を忘れずにしてください。

立川市で開業 立川市・八王子市・多摩市・昭島市・町田市・相模原市・あきる野市・横浜市・川崎市・藤沢市などで頑張っている開業税理士の石原です。

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