法人の役員報酬を見直しましょう!年に1度の大仕事

法人を設立して事業を行っている場合、法人に入ってくるお金は法人のものであり、社長が自由にお金を使うことは残念ながらできません。

会社のお金は、社長個人のお金ではないからです。

社長は役員報酬を会社から貰うことにより、初めて自由に使えるお金ができます。

ただし、社長個人が急なお金が必要になったとしても、役員報酬はコロコロ変えることができません。

一度決めると一年間は原則的には変更することできないからです。(法人税等を計算するときに経費にならない可能性があるという意味です。)

そのため、法人を設立する場合は、設立日から3か月くらいで

すでに法人がある場合は、決算日から3か月以内に役員報酬額を検討する必要があります。

そこで役員報酬の決め方ですが、まずは、社長の必要生活費を基準に決めることをお勧めします。

更に検討するとなると、法人税と所得税などの税金の面で考えることができます。

法人税では、役員報酬が経費となり役員報酬を増やせば増やすほど、税額が少なくなります。

また、社長の所得税では役員報酬から給与所得控除額と所得控除を引くことで算出できます。

法人税等の実効税率を約27%ぐらいとし、個人の所得税の税率は、収入が増えれば増えるほど税率が上がる(住民税は10%)ので、

社長の所得税の課税所得を900万円以下くらいまでにと、考えるといいのかなと思います。

 

 

※法令等は随時変わる可能性がありますので、実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士への確認を忘れずにしてください。

立川市で開業 立川市・八王子市・多摩市・昭島市・町田市・相模原市・あきる野市・横浜市・川崎市・藤沢市などで頑張っている開業税理士の石原です。

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