日本では、個人事業者は納税額を自ら計算して、国に対して確定申告をする制度となっています。
なので、確定申告を自らしなければ、税金を払わずに済みます。
しかし、税務署は無申告者の摘発を行っていますので、指摘を受けると無申告加算税という罰則金を払うこととなります。
無申告加算税は、納めるべき本税額の15~20%、さらに延滞税も上乗せして払うこととなります。
さらにさらに、意図的に収入を画した場合は、無申告加算税に代えて重加算税という最大35%の罰則金が上乗せされてきます。(懲役になる!?ケースも)
今回のコロナ禍では、持続化給付金(個人では最大100万円)の申請に昨年の申告書が必要になります。
※法令等は随時変わる可能性がありますので、実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士への確認を忘れずにしてください。
立川市で開業 立川市・八王子市・多摩市・昭島市・町田市・相模原市・あきる野市・横浜市・川崎市・藤沢市などで頑張っている開業税理士の石原です。