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共働き世帯の支援を強化?というお話

平成30年分以後の所得税住民税で配偶者控除と配偶者特別控除が見直しされます。

今までは、配偶者の所得金額(給与収入なら年103万円以下)だけで適用されていた配偶者控除が納税者本人の所得金額にも条件が付きました。

条件といっても、納税者本人の給与収入が年1,120万円を超えた場合なので多くの人には、影響がありませんが、一応こちらは増税です。

それに比べて、配偶者特別控除は減税になります。

 

 

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