民法改正で、お母さんが追い出されない?!というお話

約40年ぶりに民法の相続絵税分野の見直しが、行われるそうです。

夫に先立たれた妻(お母さん)が、妻自身が死ぬまで今まで住んでいた家に住める配偶者居住権なるものが新設されるとのこと

もちろん持ち家という前提ですが、遺産分割の対象から外されるので

旦那さんに隠し子がいた場合は、かなり効果的だなと個人的には思いました。

お問い合わせはこちら

これから事業を始めよう、まだ始めたばかりなら、ぜひお気軽にご連絡ください
今頼んでいる税理士から乗り換えたい方も大歓迎です

初回無料

お電話はこちら

営業時間: 9:00~18:00 (月~金)

メールはこちら

24時間受付対応

お問い合わせ 税理士ブログ 石原税理士事務所 公式Instagram